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有斐閣法律用語辞典第5版
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* 筆者は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士、武蔵野大学法学研究科客員教授、早稲田大学スポーツ科学研究科非常勤講師。¶001
Ⅰ スポーツ放映権をめぐる個人的な体験
スポーツの試合の放送や配信をする権利(以下「スポーツ放映権」という)1)は、遠隔地にいる人々の、スポーツの試合を観たいというニーズに応えるものとして、社会的に重要な価値を持ち、特に、オリンピック競技大会やFIFAサッカーワールドカップ大会などの大規模スポーツイベントの放映権は高額で取引されるようになった。¶002
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水戸重之「スポーツ放映権の法的整理」ジュリスト1619号(2026年)14頁(YOLJ-J1619014)