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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ スポーツ仲裁とは
スポーツ仲裁とは、当事者間の仲裁合意(仲裁手続で紛争を解決する旨の合意)に基づいて、スポーツに関連する一定の紛争を、第三者である仲裁人に審理・判断してもらうことによって解決する手続である。¶001
資格停止処分などの競技団体による懲戒処分や代表選考の適否といったスポーツ特有の紛争について、日本では、歴史的に団体の自律性や専門的判断の尊重の観点から、裁判所の審理判断の対象である「法律上の争訟」(裁3条1項)に該当せず、裁判所による紛争解決になじまないものとして、訴訟を提起しても訴えが却下されることがあった1)。また、却下されずに踏み込んだ判決がなされる場合でも、判決までに年単位の時間がかかるといった不都合があり、かつては、競技団体の処分に不満のある競技者などにとって有効な救済手段がないのが実情であった。¶002
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宮本聡・杉山翔一「JSAA・CASスポーツ仲裁」ジュリスト1619号(2026年)46頁(YOLJ-J1619046)