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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに1)
日本政府は、2025年度から公的資金による学術論文の即時オープンアクセスを実施する方針を策定した2)。それによると、2025年度から新たに公募を行う競争的研究費のうち対象となるものを受給する者に対し、当該公的資金による学術論文及び根拠データ3)について4)、原則として、学術雑誌への掲載後即時に機関リポジトリ等の誰でもアクセス可能な場所に掲載することが義務付けられることになる。その背景には、科学技術の研究成果が広く共有されることにより、その社会実装による成果の享受が行われ研究のさらなる進展がもたらされることに鑑み、研究成果に対して誰しもがアクセスできることが何よりも重要であるという認識がある。¶001
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前田健「オープンアクセスにおける著作権法の役割」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2512008)