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Ⅰ はじめに

教育、研究機関を擁する国立大学、公立大学、私立大学(以下、これらを併せて「大学」という)の各設置母体である国立大学法人、公立大学法人、学校法人(以下、これらを併せて「大学法人」という)は、それぞれ法人事項を定める国立大学法人法、地方独立行政法人法、私立学校法(以下、現行法である令和5年改正私立学校法を「私学法」という)により規制される。同時に、大学は教職員からなる教学組織を有し、かかる教学組織には学校教育法(以下、「学教法」という)や教育基本法(以下、「教基法」という)などの学校法制が適用される。かかる二元的な法制度の下で、大学法人(法人組織)と大学(教学組織)をめぐる法律関係はきわめて複雑なものとなっている。¶001