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Ⅰ 序

「学問と法と大学」について歴史学の観点から考察することが、本稿の課題とされている。「学問と法との関係を探究することは、法学者にとって自省を意味する」1)が、それならば歴史学の観点からする考察も、自省という形をとることが、主題に適合的であろう。そこで本稿は、日本国憲法23条により「学問の自由」という定式が意味を有するようになる以前の日本2)において、学問と法と大学がどのような状況に置かれていたかを、歴史学、とりわけ、本稿筆者も従事してきた南北朝時代史研究を素材にして、観察することを試みる。¶001