参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ 序
「学問と法と大学」について歴史学の観点から考察することが、本稿の課題とされている。「学問と法との関係を探究することは、法学者にとって自省を意味する」1)が、それならば歴史学の観点からする考察も、自省という形をとることが、主題に適合的であろう。そこで本稿は、日本国憲法23条により「学問の自由」という定式が意味を有するようになる以前の日本2)において、学問と法と大学がどのような状況に置かれていたかを、歴史学、とりわけ、本稿筆者も従事してきた南北朝時代史研究を素材にして、観察することを試みる。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
酒井智大「学問と法と大学」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2512004)