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事実の概要

本件は、(1)X(原告・控訴人)がY(被告・被控訴人)に対し、①Yとの間でYの製造する商品の売買基本契約(本件契約)を締結していたところ、当該商品がA(補助参加人)の有する特許権に抵触し、Xが将来にわたってYから当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触についてYの負担と責任において処理解決する旨の約定(本件特約)の債務不履行または瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求として1億0800万8470円およびこれに対する催告後である平成31年1月11日(訴状送達の日の翌日。以下同じ)から支払済みまで平成29年改正前の民法(改正前民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②Yと南条装備工業株式会社との取引に関して、Yとの間でXに支払う成功報酬の合意をしたとして、同合意に基づき、報酬金および経費ならびにこれらに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、また、(2)Xの代表者がYに対し、①前記のとおり、Yの製造する商品を購入して第三者に販売することができなくなったことにつき、債務不履行または瑕疵担保責任が成立してYが損害賠償責任を負うと主張し、X設立に要した費用およびこれに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、②Y代表者がYの職務を行うについて、X代表者に対し精神的苦痛を与える言動をしたとして、会社法350条に基づき、慰謝料およびこれに対する当該言動後である平成31年1月11日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001