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事実の概要

本件は、X(音楽著作権等管理事業者たるJASRAC―一審原告・控訴人=被控訴人)がY(一審被告・被控訴人=控訴人)に対し、Y店舗(本件店舗)において、歌手・楽器奏者・客に対し歌唱・楽器演奏によりX管理に係る楽曲の演奏をさせ、これを来店した不特定多数の客に聴かせたYの行為が、X管理著作物の演奏権を侵害するとして、本件店舗における管理著作物の使用(演奏)差止め、その演奏に利用される楽器・音響装置の本件店舗からの撤去・搬入禁止等を求めた事案である。原審はXの請求を一部認容した(大阪地判平成19・1・30判時2000号103頁)。X・Y双方控訴。¶001