参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
本稿は、営業秘密に係る損害賠償規定の概要を踏まえ、これを見直すとの観点から、最近の産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会での論点および中間的取り纏めを検討したうえ、考察を加えるものである。¶001
Ⅰ. 営業秘密に係る損害賠償規定の概要
営業秘密を侵害された被侵害者は、侵害者に対し、損害賠償請求を行うことが可能である(不正競争防止法〔以下、「不競法」〕4条)。その際、被侵害者は、被った損害額を立証する必要があるが、侵害者の不正競争により被侵害者が被った損害は経済活動を通じて発生するものであるため、その立証が困難であることに鑑み、不競法は、被侵害者の損害額に関する立証負担軽減の観点から、損害賠償額の推定規定等を整備している(不競法5条1項~3項)1)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
末吉亙「営業秘密に係る損害賠償規定の見直し」ジュリスト1575号(2022年)22頁(YOLJ-J1575022)