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事実の概要

X(原告・控訴人)は、「育苗ポットの分離治具及び分離方法」の発明(「本件発明」)の特許権者であるとともに、連結育苗ポット(「原告ポット」)の事業を行っていた。Xは、Y(被告・被控訴人)との間で、原告ポットの販促品として、本件発明の実施品であるポットカッター(「本件カッター」)を有償で貸与する旨の契約を締結し(「本件貸与契約」)、Yに本件カッターを引き渡した。本件貸与契約には、Yは本件カッターを原告ポット以外の連結育苗ポットの切離し等に流用しないとの条項(「本件禁止条項」)が含まれていた。本件貸与契約は、原審および控訴審において、実質的には上記特許権の実施許諾(実施態様は、使用のみ)であると認定された。¶001