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事実の概要

X(原告)は、理容器具等の卸販売を業とし、パンチパーマ用のセットブラシの製造販売を行っている。Xは、ヘアーブラシの製造販売を行うY(被告)に対して、訴外Aの有するヘアーブラシの意匠権に係る未登録の専用実施権あるいは独占的通常実施権に基づき、Y商品の製造販売等の差止め等および損害賠償を求めた。なお、侵害品が出回った際にAが侵害排除義務を負うとの約定はAとXとの専用実施権設定契約書に存在しなかった。¶001