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Ⅰ はじめに

日本においても米国においても、図書館が蔵書を貸し出すことは著作権の侵害に当たらない。日本では非営利貸与(著作38条4項)として、米国ではファースト・セール・ドクトリン(米国著作権法109条(a):適法な譲渡等によりその後の著作物の売却・貸与等に著作権が及ばないとする法理)によって適法となる。では、紙媒体の書籍を物理的に貸し出すのではなく、電子書籍などのデジタルの貸出として、インターネット上で書籍のデータを閲覧できるようにする場合はどうか。¶001