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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、「ノンタン」という子猫が主人公の絵本について、著作者の認定をめぐり争われた事案である。¶001
(2)
X(原告=反訴被告・被控訴人)と亡Aは、昭和45年に婚姻した。¶002
昭和51年、いずれもXと亡Aが共同著作者と表示されている『ノンタンぶらんこのせて』『ノンタンおやすみなさい』『あかんべノンタン』三作が出版され、好評を博し、これらの続編も出版された(本件絵本(一))。¶003
昭和57年にXと亡Aが著した『二人でノンタン』という書籍では、『あかんべノンタン』の前身となった『あかんべきつね』誕生の経緯や、本件絵本(一)の創作過程において、Xと亡Aとが共にテーマやストーリーを考え合い、互いに絵コンテを創作し合う様子や、Xが描いた原画の色を亡Aが塗り直してしまうエピソード等が記述されていた。¶004
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村井麻衣子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)36頁(YOL-B0272036)