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事実の概要

X(原告・上告人)は、名称を「食品包装容器」とする実用新案権(以下、同権利の考案を「本件考案」という)の権利者であった。¶001

本件考案は、以下(イ)および(ロ)から構成される食品包装容器である。(イ)発泡スチロール製容器内に即席食品が収納され、右容器の外側全体が合成樹脂フイルムで密着被覆されている。(ロ)右のように食品を収納した容器の外側全体を合成樹脂フイルムで密着被覆するにあたっては、熱収縮性の合成樹脂フイルムを用い、これで右容器の外側全体を被覆したうえ全体的に加熱する方法がとられている。¶002