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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(特許権者、被請求人・被告)は、平成14年8月5日、発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし、平成19年9月7日、設定の登録を受けた(特許第4008302号。請求項の数は3)。¶001
X(請求人・原告)は、平成22年1月20日、本件特許の特許請求の範囲請求項1から3に係る各発明について特許無効審判を請求し(前件審判)、特許庁は、平成24年8月21日、前件審判につき、請求不成立の審決をした(前件審決。なお訂正が認められている)。Xは、前件審決の取消訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成25年5月23日、請求棄却の判決をし、同判決の確定により前件審決も確定した。¶002
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田中昌利「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)168頁(YOL-B0275168)