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事実の概要

X(原告)は、平成30年4月18日、Y(被告)の有する発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする特許第3277180号(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1、2、4および5に係る発明(本件発明1、2、4および5)についての特許を無効とすることを求める特許無効審判を請求した。かかる無効審判請求は、Yが、平成30年2月13日、Xが製造販売する二重瞼形成用テープが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)の技術的範囲に属する旨主張して、Xに対し、上記製品の製造、譲渡等の差止め等および損害賠償を求める訴訟を提起したことに対抗するためである。¶001