参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告)は、平成30年4月18日、Y(被告)の有する発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする特許第3277180号(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1、2、4および5に係る発明(本件発明1、2、4および5)についての特許を無効とすることを求める特許無効審判を請求した。かかる無効審判請求は、Yが、平成30年2月13日、Xが製造販売する二重瞼形成用テープが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)の技術的範囲に属する旨主張して、Xに対し、上記製品の製造、譲渡等の差止め等および損害賠償を求める訴訟を提起したことに対抗するためである。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
高橋元弘「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)166頁(YOL-B0275166)