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事実の概要

X(原告・控訴人。X製品1を輸出、X製品2を国内で販売)は、Y(被告・被控訴人)によるY製品1(海外に輸出)・Y製品2(国内で販売)の製造・輸出・販売等が、Xの有する3件の特許権を侵害するとして損害賠償等請求訴訟を提起した。¶001

第一審(大阪地判令和2・2・20判時2588号106頁)はXの請求を全て棄却したが、Xは本件特許権A・Cに関して控訴した。控訴審である本判決は、本件特許権Aにつき無効の抗弁の成立を認めたが、本件特許権Cにつき侵害を認めXの請求を一部認容した。¶002