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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(債権者・相手方)は、編集著作物である著作権判例百選〈第4版〉(本件著作物)の共同著作者の一人であり同〈第5版〉は本件著作物を翻案したものであると主張して、Xの著作者人格権等に基づく差止請求権を被保全権利として、Y(有斐閣―債務者・抗告人)による〈第5版〉の複製・頒布等の差止めの仮処分命令を求めた。¶001
本件仮処分決定(東京地決平成27・10・26裁判所Web〔平27(ヨ)22071号〕)はXの申立てを認め、保全異議審(東京地決平成28・4・7判時2300号76頁)もこれを認可した(原決定)。Yは原決定を不服として保全抗告を申し立てた。¶002
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金子敏哉「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)38頁(YOL-B0272038)