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事実の概要

X(原告)は、保健医療機械器具類の製造および販売等を目的とする会社であり、発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とする特許権を有していた。本件発明は、その明細書の記載によれば、「薬剤分包装置に用いられるこの発明の薬剤分包用ロールペーパは、中空芯管とこれに巻付けたロールペーパとから成り、シート巻量が検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度センサで検出してシート張力の調整を可能とするものとしたから、簡易な構成のロールペーパであって、これを薬剤分包装置に用いることによりその分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できる」と説明されていた。¶001