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事実の概要

X(原告)は名称を「電着画像の形成方法」とする特許権を有していた(特許第2695752号)。Xの特許発明は、要するに、「〔A〕例えば時計用バラ文字や装飾部品等の画像を電着法によって形成し、〔B〕この画像(電着画像)をフィルム等の支持体に転写した後、〔C〕時計用表示板等の被着物に貼着する電着画像の形成方法に関する」ものである(特許公報)。電着画像については図を参照。¶001

他方、Y(被告)は時計文字盤等用電着画像(Y製品)を製造し、これを時計の文字盤製造業者に販売していた。文字盤製造業者はY製品を時計文字盤等の被着物に貼付していた。X発明と対照すると、Y製品は上記工程AおよびBにより製造されたもので、工程CはYではなく文字盤製造業者が実施していた(全工程をY方法と呼ぶ)。これに対し、Xは、Y方法はX特許発明の技術的範囲に属し、かつ、Y方法の全工程がYの行為と同視できるとして、特許権侵害を理由にYに対してY製品の製造販売および輸出の差止めならびに廃棄を請求した(特許100条)。¶002