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事実の概要

X(原告)は、乳幼児への授乳の際に使用する「人工乳首」の発明について、伸長部(肉薄部)と剛性部(肉厚部)が交互に環状に形成された実施例を開示する優先基礎出願(先の出願)に基づく国内優先権を主張し、伸長部が螺旋形をした実施例である図11とその旨を特定する請求項9を補充して、特許出願(後の出願)を行った。¶001

その後、螺旋形の溝を備えた「哺乳びん用乳首」の発明について、他人が優先期間中にした出願を引用例として、特許法29条の2に基づく拒絶理由の通知を受けたXは、螺旋形を特定する請求項を削除する補正をしたが、図11実施例を削除しなかったため、拒絶理由が解消していないとして拒絶査定を受けた。Xは、拒絶査定を不服として審判を請求したが、請求不成立審決が下された。¶002