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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、外国為替証拠金取引(FX)、その取次ぎ等の事業を営む会社の株式を所有する持株会社であり、平成19年12月19日に原出願を行い、その一部を新たな特許出願とする第1世代の分割出願を行い、さらにその一部を新たな特許出願とする第2世代の分割出願を行った。そしてこの第2世代の分割出願につき発明の名称を「金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラム」とする「本件特許権1(本件発明1)」の設定登録を受けた。なお、Xは原出願および第1世代の分割出願についても特許権の設定登録を受けている。またXは、平成20年12月26日に別の特許出願を行い、さらにその一部を新たな特許出願とする第1世代の分割出願を行い、この分割出願につき発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする「本件特許権2(本件発明2)」の設定登録を受けた。なお、Xは原出願についても特許権の設定登録を受けている。¶001
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紺野昭男「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)62頁(YOL-B0275062)