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事実の概要

X(原告)は、発明の名称を「光学ガラス」とする分割出願(本願)をしたが拒絶査定を受けた。そこで拒絶査定不服審判を請求したところ、拒絶理由通知を受けたことから、手続補正(本件補正)をしたが、サポート要件(特許36条6項1号)および実施可能要件(同条4項1号)に適合しないとして請求不成立の審決を受けた。本件は、XがY(特許庁長官─被告)に対し、当該審決の取消訴訟を提起したものである。なお、本項目では、サポート要件に係る争点を採り上げる。¶001