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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、デッキ対戦型ゲームの制御プログラムについて、名称を「サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム」とする発明(特願2018-146350号)を平成30年8月3日に出願した(以下、本願)。本願の目的は、プレイヤに対戦ゲームの興趣性、すなわち面白味を提供することで、特願2013-042162号(平成25年3月4日出願)を原出願とする第5世代の分割出願を行い、オンラインゲーム「CARTE」の紹介ムービー(YouTube)に開示されたゲームを引用発明とする。本件は、本願の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である。審決では、本願発明と引用発明との対比が行われ、6つの相違点を認定した上で、いずれも当業者が容易に発明することができたものであるとして、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした。拒絶査定時の特許請求の範囲に記載された請求項1は、次のとおりであった(一部抜粋)。¶001
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吉田悦子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)48頁(YOL-B0275048)