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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1) 事案の概要
Y(被告)は、発明の名称を「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」(特許第3480736号。以下「本件特許」という)とする特許権の特許権者である。モメタゾンフロエートは副腎皮質ステロイド(コルチコステロイド)の一種であり、本件特許は、これをアレルギー性鼻炎治療のための点鼻薬として用いることを特徴とする発明に関するものである。¶001
X(原告)は、本件特許の請求項1ないし3に記載された発明(以下、請求項1の発明を「本件発明1」、請求項全ての発明を指す場合を「本件発明」という)について無効審判請求をしたところ、特許庁は請求不成立の審決をした。これに対し、Xが審決の取消しを求める訴えを提起した。¶002
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速見禎祥「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)46頁(YOL-B0275046)