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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(特許権者─被告)の本件発明は、自己免疫疾患、器官移植片拒絶、または、移植片対宿主病を処置する方法において使用するためのIL─2改変体(以下「本件改変体」という)を含む組成物に係るものである。特許請求の範囲においては、(a)本件改変体の構造として野生型IL─2(以下「野生型」という)と少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含むことが特定されるのに加え、その作用効果(機能)として、(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激すること、および、(c)野生型と比較して、FOXP3陰性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下していることが特定されており(「STAT5リン酸化を刺激する」、「STAT5のリン酸化を誘発する」とは、それぞれ「T細胞の増殖を促進する」、「T細胞の増殖を誘発する」と同義である)、さらに、(d)特定の受容体に対する親和性の程度が、野生型との比較によって特定されていた(なお、実施例の記載によれば、上記(b)、(c)の作用効果を奏する改変体は少なくともN88Dの変異を含むことが必要であるように読み取れる)。¶001
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加藤志麻子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)36頁(YOL-B0275036)