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事実の概要

Y(被告)は、発明の名称を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」とする特許第4058072号(以下「本件特許」という)の特許権者である。X(原告)は、特許庁に対し、本件特許の無効審判を請求したが、無効不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた。¶001

本件発明は、「特定の金属塩還元反応法により調整され、顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm以下の白金微粉末(構成A~C。以下「特定の白金微粉末」という)からなるスーパーオキサイドアニオン分解剤(構成D)」であり、本件明細書には、特定の白金微粉末を飲料水等として体内に投与することで、体内のスーパーオキサイドアニオンが分解することが記載され、したがって、ガン、糖尿病等の予防または治療に有効であると期待されると記載されている。¶002