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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、特定の化学物質を含有する組成物およびその製造方法の発明の特許(本件特許)を有する。これに対しY(被告)が、本件特許のうち、物の発明である本件発明6および7につき、特許法29条2項(以下、条文のみを記載する)に違反していることを理由として無効審判を請求したところ、無効とする審決がなされたことから、Xがその審決の取消しを求めた事案である。¶001
本件発明6および7は、「4─アミノ─1─ヒドロキシブチリデン─1、1─ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート」(以下、「本件3水和物」という)という新規の化学物質を含有する組成物に係るものである。引用文献である甲7文献は国際シンポジウムの要旨集であり、本件3水和物と同じ化学物質について測定実験を実施し、そのデータを示したものであるが、製造方法が記載されていなかった。審決では、甲7文献に技術常識を適用することによって製造方法を理解することができ、甲7文献に基づき進歩性が欠如すると判断された。なお、本件発明6および7はそれぞれ「骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物」およびその「錠剤」と特定されているのに対し、甲7文献には「固体状」であることが記載されていないため、新規性の欠如ではなく、進歩性の欠如が争われた。¶002
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淺見節子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)32頁(YOL-B0275032)