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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、発明の名称を「棒状ライト」とする特許第5324681号(「本件特許」)の特許権者であり、Y(被告)は、本件特許についての特許無効審判(無効2014-800030号。「本件無効審判」)の請求人である。¶001
本件特許の特許請求の範囲は9つの請求項からなるところ、請求項1の記載は以下のとおりであった。¶002
「【請求項1】¶003
筒状の胴体部と、¶004
前記胴体部の内部に位置し、発光する発光部と、¶005
前記胴体部の前端に設けられ、前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と、¶006
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飯島歩「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)28頁(YOL-B0275028)