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事実の概要

本件は、名称を「ステーキの提供システム」とする発明に係る特許(本件特許)についてなされた特許異議申立てに対して、特許庁が特許法2条1項の「発明」に該当しないことを理由に特許取消決定(原決定)をしたため、特許権者がその取消しを求めた、特許取消決定取消請求事件である。発明該当性が争われたのは、訂正後の請求項1~6に係る発明であり、このうち訂正後の請求項1に係る発明(本件特許発明1、下線は訂正箇所)は、構成要件Aに関する「本件ステーキ提供方法」と、構成要件B~Fに関する「本件計量機等」を含む発明である。¶001