参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
Y(被告・被請求人─特許権者)は、平成11年7月21日を出願日とする特許出願を原出願として分割出願をし、平成13年5月25日に特許権の設定登録を受けた(特許第3193028号。発明の名称:「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外用剤」)。¶001
X(原告・請求人)は、本件明細書に記載の臨床試験例の実施に疑問がある等の特許法36条4項の実施可能要件違反(無効理由1)、発明未完成とする同法29条1項柱書違反(無効理由2)等を主張して無効審判を請求した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
岡田吉美「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)10頁(YOL-B0275010)