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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)の特許出願(特願2012-279543号。発明の名称を「省エネ行動シート」〔請求項の数5〕。平成24年12月21日出願。以下「本願」)について、平成26年6月3日付けで拒絶査定を受けたことから、Xは、これに対する拒絶査定不服審判を請求し、併せて手続補正書により特許請求の範囲を補正した。上記審判請求については、平成27年5月27日に審判請求不成立の審決(以下「本件審決」)を受けたため、Xが、本件審決の取消訴訟を提起したものが本件事案である。なお、本願は、Xが平成21年12月25日に出願した特願2009-295281号を分割出願した特願2010-82481号(以下「原出願」)を、更に分割・変更等した特願2012-279524号の分割出願である。¶001
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平嶋竜太「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)4頁(YOL-B0275004)