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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件被告人Xは、インターネット上にウェブサイトGを開設し、管理・運営しており、アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供を受けた広告を同サイトに掲載した上で、著作権者等の許諾を受けないで記録保存された漫画等の画像データが不特定多数のインターネット利用者に公衆送信し得る状態にあることを手段として利用し、当該漫画等の画像データを閲覧しようとする不特定多数のインターネット利用者に同サイトにアクセスさせて、アクセスした利用者が広告をクリックするなどして発生したアフィリエイト報酬を得ていた。加えて、発生したアフィリエイト報酬とそれ以外の財産が混和した犯罪収益等につき、Xが指定したセーシェル共和国国籍の法人名義の口座に送金させ犯罪収益等を隠匿し、その取得につき事実を仮装したとされる。¶001
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平嶋竜太「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)237頁(YOLJ-J1570237)