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事実の概要

著作権法(以下、法)30条2項(令和2年改正前法、現行3項。以下同)は、著作物の私的録音録画による補償金に係る制度(以下、私的録音録画補償金制度)を規定する。本件は、Y(被告・被控訴人)の製造販売するアナログチューナー非搭載DVD録画機器(以下、Y製品)が、法30条2項が定めるデジタル方式の録音・録画の機能を有する「政令で定める機器」(以下、特定機器)に該当し、法104条の5の定める協力義務により、YはY製品の販売に際し購入者から私的録画補償金(以下、補償金)相当額を徴収して、私的録音録画補償金制度の下での指定管理団体たるX(原告・控訴人)に支払うべきところ、履行していないとして、Xが、当該協力義務の履行としてY製品に対応した補償金相当額の支払、または当該協力義務違反による不法行為に基づく損害賠償をYに請求した事案である。¶001