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現行特許法が制定された1959年からすでに60余年が経過しており、その間の裁判実務の進展にはめざましいものがある。なかには、当然無効の抗弁のように、法文に組み込まれたものもあるが、最高裁判決だけに絞っても、均等論、デディケーションの法理、消尽、試験研究、存続期間の延長登録の単位、審決取消訴訟の審理範囲、拘束力の範囲、属地主義、並行輸入などの判例法理が特許法制の中枢を占めるようになっている。さらに、知財高裁大合議そのほかの下級審によって形成される裁判例を含めれば、もはや条文を見ただけで特許法制を理解したことにならないことは火を見るよりも明らかである。

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