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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)が特許権を有する本件発明(「無限摺動用ボールスプライン軸受」)は保持器が一体であったのに対し、Y(被告・被控訴人・上告人)の被疑侵害物件は保持器が3分割され、本件発明の薄肉部分の機能を保持器ではなく外筒の突堤が代替していた。第一審は、非侵害としたが、控訴審は均等論に基づき侵害を認めた。¶001

判旨

破棄差戻し。¶002

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく〔=本質的部分〕、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって〔=置換可能性〕、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり〔=置換容易性〕、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく〔=仮想的クレーム〕、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき〔=意識的除外・審査経過禁反言〕は、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」(〔 〕は筆者が付した各要件の通称。)¶003