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かつてフランスでも受刑者の選挙権は自動的に停止されていたが、1994年3月に施行された新たな刑法の規定によって、公民権停止を伴う有罪判決を受けた場合を除き、受刑者にも選挙権の行使が認められるようになった。以来、選挙権を有する受刑者には代理人による投票又は一時外出による投票が認められてきた。しかし、受刑者が刑務所の外に信頼できる代理人を確保することは難しく、また、外出許可を得るためには厳格な要件を満たす必要があるため、実際に投票できる受刑者は極めて限られていた。¶001