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有斐閣法律用語辞典第5版
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はじめに――公衆の包摂的参加に立脚した米州公序の規範的指針
米州人権裁判所(以下、裁判所)は、チリとコロンビアによる諮問を受けて、2025年7月3日に「気候緊急事態と人権」に関する勧告的意見32号(西語正文/英語翻訳)を公表した(5月29日に採択)。前稿「気候緊急事態に関する米州人権裁判所の勧告的手続」では、国家・市民社会・学術界・先住民族など多様な主体が参与する「革命的な」参加手続が実現し、地域的法秩序の中に「普遍的法的良心(conciencia jurídica universal)」が注入されていく過程を描いた1)。これを踏まえて、本稿では、そのような普遍的法的良心が勧告的意見において可視化され、米州地域全体に実効的な規範的含意がもたらされることを論じる。¶001
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根岸陽太「気候緊急事態に関する米州人権裁判所の勧告的意見」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2510006)