参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
Ⅰ はじめに
気候変動訴訟は、世界各国の裁判所(国内裁判所及び国際裁判所を含め)において提起されている。とりわけ、欧州では、2015年にオランダのハーグ地方裁判所において、環境保護団体であるUrgendaが国家に対する訴訟1)で勝訴して以来現在に至るまで、数々の気候変動訴訟がNGOや若者を中心に起こされてきている。欧州における気候変動訴訟は、多層のレベルにおいて、すなわち、国内裁判所、EU司法裁判所及び欧州人権裁判所において提起されてきている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
中西優美子「欧州人権裁判所における気候変動訴訟」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501015)