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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
気候変動が私人に対して引き起こす損害に対する保護を求めるために、温室効果ガス(GHG)の排出量の多い特定の排出者に対して、責任を追及する訴訟を裁判所に提起する場合、気候変動の地球規模の性質から問題になるのは、不特定の排出者による累積したGHG排出が長い間にわたり蓄積されてきたことで地球の大気の温度上昇が生じ、それにより地球上の地域や住民の地理的特性や脆弱性に応じて損害が引き起こされるという点である。¶001
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楢﨑みどり「気候変動訴訟における国際私法の役割と展望」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501017)