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事実

本件は、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号。以下「賃確法」)に基づく未払賃金立替払事業に関する確認処分をめぐる答申である。本件は、倒産した会社B社に関与していた審査請求人Xが未払賃金額を完全月給制に基づき7か月分全額と認めるべきか、それとも労働実態が裏付けられた日ごとの日割計算により算定すべきかを争っていた事案であるが、行政不服審査会(以下「審査会」)においてそもそもXが同社の労働者として賃金債権を有していたかという論点が提示された。¶001