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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(審査請求人)は、平成30年8月7日、社会保険労務士B(以下「本件事務代理者」という)を通じて、A労働局長(処分庁)に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)29条1項3号および同法施行規則24条・28条(平成31年厚生労働省令第64号による改正前のもの)に基づく「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」(以下「本件助成金」ともいう)の交付を申請した(以下「本件交付申請」という)。本制度における勤務間インターバルとは、休息時間数を問わず、就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているものを指す。¶001
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髙畑柊子「補助金等適正化法17条1項に基づく交付決定の取消し」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2509004)