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本判決は東京教育大教授・家永三郎の筆による日本史教科書の検定をめぐる一連の争訟のうち、取消訴訟たる第2次訴訟の第一審(いわゆる杉本判決)にあたり、国賠訴訟たる第1次訴訟・第一審(いわゆる高津判決)とは対照的に原告家永側に全面的ともいえる凱歌をもたらし、憲法学界において熱狂的人気を誇ったものである。本百選では分冊前〈第3版〉に初登場ののち、以後本百選Ⅰのすべての版に採録され、特に第3版以降は第1次訴訟・上告審(本書Ⅰ-82事件)と併走を続けたが、本版にて本欄に移行した。従って教科書検定一般に関しては同解説に譲り、本判決に限った主たる諸特徴の概観にとどめる。なお、第1次/第2次等と称するは提訴の順であり、判決日では本判決が一連の裁判における劈頭である。

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