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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
佐賀県小城郡小城町(現小城市)では、当時の国民健康保険法(昭和13年法律60号。以下同法を「国保法」、「国民健康保険」を「国保」という)の定めるところにより、その地区内の世帯主を組合員資格者とする任意加入制の小城町国保組合が設立されていた。一方、日中戦争・太平洋戦争等による戦争の拡大を背景に、健民健兵方策の一環として国保事業の普及を図る観点から、1942(昭和17)年国保法が改正され、組合員資格のある者の2分の1以上が加入している組合については、地方長官が必要と認め指定したときは、組合員資格者を全て組合員とする仕組みが採用された。小城町国保組合も、1944(昭和19)年11月、地方長官により強制加入制の指定を受け、これ以降、小城町内の世帯主等は、所定の場合を除き、同組合に強制的に加入されるものとなった。1948(昭和23)年、国保法の大幅な改正があり、国保は市町村による公営とされ、市町村の区域内の世帯主およびその世帯に属する者は国民健康保険の被保険者とされることになった(昭和23年法律70号による改正後の国保法2条・8条の14)。これを受け、Y(小城町―被告・被控訴人・被上告人)は、1948(昭和23)年10月30日、小城町国民健康保険条例を制定し、佐賀県知事の認可を得て国保事業を実施した。¶001
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尾形 健「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)20頁(YOL-B0269020)