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有斐閣法律用語辞典第5版
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本判決は私立高校におけるバイクをめぐるいわゆる「三ない原則」(免許をとらない、乗らない、買わない)について憲法13条違反の主張を斥けたものである。
憲法違反の主張に対しては、三菱樹脂事件(本書Ⅰ-8事件)を引用して、というよりも昭和女子大事件(本書Ⅰ-9事件)と足並みを揃えるように、いわゆる間接適用説の定式を掲げて簡潔に否定している。そもそもバイクを運転する自由を包括的な幸福追求権の射程に含ましめるか(戸波江二・法教96号9頁)、否か(芦部信喜・法教133号76頁)の周知の対立があるが、本判決に先立って公立高校において「憲法13条が保障する国民の私生活における自由の一つとして、何人も原付免許取得をみだりに制限禁止されない」(高松高判平成2・2・19判時1362号44頁〔46頁〕、この事案では停学処分は1か月に満たずに終了している)自由を認めた下級審判例が出ている。さらに大学の事案と下級教育機関におけるそれとの異同、また我が国において一般に公立学校と私立学校とでその教育や運営にさほどの大差はないところ、間接適用説の定式化の有用性なども論題たりえよう。
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足立治朗「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)53頁(YOL-B0273906)