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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪国際空港(以下、「本件空港」という)は、Y(国―被告・被控訴人=控訴人・上告人)が設置、管理運用するものである。本件空港が1937年に「大阪第二飛行場」として設置された当初、総面積は53万 m2であったが、それ以降に、また、終戦後に米軍に接収されていた時期に、順次拡張された。返還後、Yは、1959年に空港整備法に基づき本件空港を第一種空港(国際空港)に指定するとともに拡張を計画した。1964年にはジェット機が就航し、1970年にB滑走路の供用が開始された。同年1月時点での本件空港の総面積は304万3600m2、B滑走路は全長3000mであり、AB両滑走路はほぼ空港敷地一杯に設置されていた。¶001
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横内恵「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)50頁(YOL-B0273050)