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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は大阪国際空港周辺住民であり、空港設置・管理者たるY(国―被告・被控訴人=控訴人・上告人)に対して、航空機騒音による被害を主張して、①夜間の飛行差止請求、②過去の損害賠償請求、および③将来の損害賠償請求を併合して訴えを提起した(以下では主として③請求を取り上げる。なお同請求の終期は、①が実現し、夜間以外の時間帯において騒音がXらの居住地域で65ホンを超える一切の航空機の発着が禁止される時とされていた)。¶001
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山田文「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)44頁(YOLJ-B0265044)