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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X社(原告・被控訴人)は、不動産の保有、売買、及び賃貸等を営む会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配及び管理することなどを目的とし、平成29年8月29日に成立した株式会社である。訴外Aは、X社の代表取締役である。¶001
X社は、X社取締役で弁護士でもあるY(被告・控訴人)を通じてM&Aアドバイザー訴外Bから持ちかけられた訴外C社の買収(以下、「本件買収」という)を行うこととし、Yに対し、本件買収に係る業務を依頼した。¶002
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志田沙央理「判批」ジュリスト1615号(2025年)126頁(YOLJ-J1615126)