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事実の概要
旭川市に在住するXは、平成6~8年度に、旭川市国民健康保険条例(以下、本件条例という)にもとづき国民健康保険料賦課処分を受けた。Xは、収入が生活保護基準以下であることを理由に各年度につき保険料の減免を申請したが、本件条例上の減免基準に該当しないとして、減免非該当の通知を受けた。Xは、市(Y1)と市長(Y2)を被告として、各年度の賦課処分の取消し等を求めて出訴し、国民健康保険料は租税であるが、本件条例は、保険料率を定率・定額で定めず、賦課総額という不明確な要件を保険料決定の基礎とするなど、租税法律主義を定める憲法84条に違反し無効である旨主張した。¶001