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Ⅰ はじめに

令和7年6月4日、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「GX推進法」という)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源法」という)の一部を改正する法律(令和7年法律第52号)が公布された。¶001

本法は、円滑な「脱炭素成長型経済構造への移行」(GX1))に資する投資(以下「GX投資」)という)を促進するため、(a)二酸化炭素の排出に係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引(排出量取引制度)2)、(b)脱炭素化再生資源の利用を促進するための制度を創設するとともに、(c)化石燃料賦課金の徴収等に関する規定を整備する等の措置を講ずる。GX推進法と資源法が束ねられて改正されたのは、政策的一体性3)及び規定内容において形式的一体性4)を有し、法案の付託委員会が同一である5)ためである。¶002