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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号。以下「改正法」、改正後の公益通報者保護法〔平成16年法律第122号〕を「新法」、改正前の公益通報者保護法を「現行法」、区別の必要がない場合は「法」という)は令和7年6月4日に可決・成立し、同月11日に公布された。改正法は、一部の附則規定を除き公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される(改正法附則1条)。¶001
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三宅好浩・岩田朋子・倉本想「令和7年公益通報者保護法改正の概要」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2507001)